住宅ローン控除の還付金はいつ受け取れる?思ったより少ない場合のチェックポイント

住宅ローン控除の還付金はいつ受け取れる?思ったより少ない場合のチェックポイント

住宅ローンを利用しているなら、一定の条件を満たせば還付金を受け取れます。この記事では、住宅ローンの還付金がいつ受け取れるかを解説しています。思ったより少ない場合は何をチェックすればいいのかも紹介。還付金の額に疑問を感じたら、参考にしてみてください。

住宅ローン控除の還付金とは?

そもそも、住宅ローン控除や、住宅ローン控除の還付金とは何なのでしょうか。まずは、住宅ローン控除の概要と、住宅ローン控除の還付金について、還付金を受け取るまでの流れを紹介します。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用した場合、所得税または住民税が控除(減税)される制度の一つです。正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、住宅を購入するときや、リフォームをするときに住宅ローンを利用すると、所得税から一定額が控除されるのです。

とはいえ、必ずしもすべてのケースで、住宅ローン控除適用となるわけではありません。購入した住宅に住んでいる期間や年間の所得金額など、様々な条件があります。また、購入する住宅が、新築か中古かでも条件が異なりますので、注意が必要です。

還付金とは

住宅ローン控除における還付金とは、所得税や住民税が控除され、お金が戻ってくる制度です。会社員などの給与所得者の場合、毎月の給料から所得税が天引きされています。しかし、家を取得するため住宅ローンを組んだ場合、確定申告をして払いすぎた分を返還してもらいます。還付金として受け取れるのは最大で年間40万円です。

ただし、住宅ローン控除利用者がみんな同じ額を受け取れるわけではありません。住宅ローン控除における還付金の額は、年末時点の住宅ローン残高額の1%です。そのため、住宅ローン控除による還付金の額は、一人ひとり違います。

ちなみに、住宅ローン控除による還付金は、返済期間中ずっと受け取れるわけではありません。還付金を受け取れるのは、住宅購入後「10年間のみ」ですので注意しましょう。ただ、消費税が10%に上がったことに伴い、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に入居した場合、控除期間が「13年間」と3年間延長されましたので、その点にも留意してください。

参考:「住宅借入金等特別控除│国税庁」

住宅ローン控除の還付金を受け取るまでの流れ

住宅ローン控除の1年目は必要書類を7枚揃える必要があるが、2年目からは2枚でOK
住宅ローン控除の1年目は必要書類を7枚揃える必要があるが、2年目からは2枚でOK

住宅ローン控除の還付金を受け取るまでの流れは、1年目と2年目以降で異なります。
それぞれの流れは以下の通りです。

【1年目(初年度)の流れ】
まずは、住宅ローンのための確定申告を行うにあたり、以下の書類を集めます。

・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・建物・土地の不動産売買契約書写し
・建物・土地の登記事項証明書
・源泉徴収票
・住宅ローン残高証明書
・住民票の写し

確定申告書に必要事項を記入して必要書類をまとめ、納税地の税務署宛てに提出します。なお、提出方法は直接税務署に行くだけでなく、郵送や電子申告(e-Tax)でも可能です。確定申告後、書類に不備がなければ、後日指定口座に入金されます。

【2年目の流れ】
2年目以降は、勤務先で年末調整を行うときに、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と「住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。ただし、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、金融機関によって名称が異なる場合がありますので確認してください。年末調整で住宅ローン控除を申請したら、後日指定口座に入金されます。

還付金を受け取れる時期はいつ?

住宅ローン控除を申請すると、還付金はいつ受け取れるのでしょうか。ここからは、還付金を受け取れる時期について、詳しく解説します。

申請方法によって還付金を受け取れる時期が変わる

住宅ローン控除による還付金は、申請方法によって受け取れる時期が変わります。例えば、確定申告の際、必要書類持参もしくは郵送で提出するなら、申告から1~2か月程度で指定口座に入金されます。

また、e-Tax(電子申告)の場合は、申告からだいたい3週間ほどで指定口座に振り込まれます。ちなみに、会社員の方が年末調整で住宅ローン控除を申請した場合、12月の給与や賞与などとあわせて入金されるのが一般的です。勤務先によって異なるため確認してみましょう。

なお、住宅ローン控除の申告は、物件購入年にはできません。住宅ローン控除で還付金を申請するなら、物件を購入した翌年からです。

還付金が申請からしばらく経っても振り込まれていない場合

住宅ローン控除の還付金を申請したにも関わらず、しばらく経っても振り込まれていない場合は、まずは「国税還付金振込通知書」が届いていないか確認してください。国税還付金振込通知書は、還付金の額が確定したとき税務署から送られてくる書類です。

国税還付金振込通知書には、還付金の額や振り込み先の情報などが記載してあります。これが届けば、近々振り込まれるはずです。ただし、国税還付金振込通知書が届いていない、もしくは国税還付金振込通知書が届いたものの、いつまで経っても振り込まれない場合は、直接税務署に問い合わせましょう。

還付金が思ったより少ない場合に確認すること

入金された還付金の額を見たとき、「思ったより少ない」という場合があります。あらかじめ、還付金の額を計算したり、シミュレーションしたりしていれば、「なぜ?」と疑問を感じることでしょう。もし、還付金が思ったよりも少なかった場合は、以下の点を確認してください。

納めた所得税額

納めた所得税額によっては、還付金が少なくなることがあります。そもそも、住宅ローン控除の還付金は、納めた所得税額以上は戻ってきません。例えば、住宅ローンの残高が3000万円であれば、そのうちの1%(30万円)が還付対象です。しかし、納めた所得税額が20万円の場合、それ以上が戻ってくることはありません。

つまり、所得税額が低くなるほどに、受け取れる還付金額の額も低くなります。住宅ローンの残高のうち「1%」が還付金として返還されるものですが、あくまでも「1%」は上限です。実際は、所得税額によって、受け取れる還付金の額が異なります。

住宅ローン控除の還付金限度額

還付金の額が少ないときには、「住宅ローン残高の上限」について知っておく必要があります。住宅ローン控除の対象となる残高は「4000万円」が上限です。もし、住宅ローン残高が5000万円であっても、そのうちの1%(50万円)が戻ってくるわけではありません。そもそも住宅ローン控除の還付金は、最大で40万円受け取れる制度です。仮に住宅ローンの残高が高いとしても、40万円以上が還付されることはありません。

ただし、例外もあります。購入した物件が「長期優良住宅」もしくは「低炭素住宅」に認定されていると、住宅ローン控除における残高の上限は5000万円です。つまり、年間の還付金の額は最大で50万円です。

逆に、住宅ローン控除における残高の上限が低くなる場合もあります。それは「消費税がかからない中古物件」です。消費税がかからない中古物件(個人間売買)の住宅ローン控除を受けるときには、ローンの残高の上限は2000万円ですので注意してください。

納めた所得税額で還付しきれなかった分は住民税から控除

納めた所得税額が低く、住宅ローン控除で還付しきれなかった分は、翌年の住民税から控除されます。ただし、住民税から控除する場合にも上限があります。新築の場合は控除の上限が13万6500円、消費税のかからない中古住宅は9万7500円が上限です。還付しきれなかった分が住民税から控除されるといっても、全額が対象となるわけではありませんので気を付けてください。

還付金をシミュレーションで試算してみよう

還付金は「住宅ローン残高×1%=還付金(控除可能額)」で計算
還付金は「住宅ローン残高×1%=還付金(控除可能額)」で計算

住宅ローン控除の還付金の額を調べるなら、「シミュレーション」で試算してみましょう。まずは、住宅ローン控除における還付金の計算方法を見てください。

【還付金の計算方法】
住宅ローン残高×1%=還付金(控除可能額)

もし、住宅ローン残高が2000万円だったとき、そこに1%をかけることで還付金の額が20万円であることが分かります。

次年度以降は控除額が減ることが多い

マイホーム購入後、10年間毎年受けられる住宅ローン控除ですが、ローン残高が年々減っていくため、次年度以降は控除額が減ります。マイホーム購入時点ではローン残高が4000万円あっても、月々しっかり払い続けていれば、2年目3年目と期間が経つにつれて、ローン残高はだんだん減っていきます。

場合によっては、1年目と2年目とで、住宅ローンの控除額に数万円~数十万円の差が生じることもあります。住宅ローン控除制度で還付される金額は、年々減っていくと理解しておいてください。

公開日 2020年9月5日
更新日 2023年3月22日

#費用, #ローン

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